地域密着型通所介護とは?サービス内容・対象者・通所介護との違い【介護職人が解説】

地域密着型通所介護は、定員18人以下の少人数型のデイサービスです。自宅から事業所へ通い、送迎、健康チェック、入浴、食事、レクリエーション、機能訓練などを受けながら、自宅での生活を続けるために利用します。

  • 地域密着型通所介護は、定員18人以下のデイサービス
  • 送迎、入浴、健康チェック、食事、レクリエーション、機能訓練などを受けられる
  • 利用できるのは要介護1〜5の人で、要支援の人は対象外になる
  • 基本的には、事業所がある市区町村に住んでいる方が利用するサービス
  • 定員10人以下と11人以上では、看護職員の配置義務に違いがある
  • 利用料金は、介護度、利用時間、入浴や機能訓練などサービス内容によって変わる

地域密着型通所介護は、まず「少人数で通えるデイサービス」と考えると分かりやすいです。ただし、通所介護との違い、利用できる地域、看護職員の配置、小規模デイサービスという呼び方には注意点があります。

目次

地域密着型通所介護で受けられるサービス

地域密着型通所介護では、送迎、健康チェック、入浴、食事、レクリエーション、機能訓練などを受けられます。制度の分類から入るよりも、まずは「実際に何をしてもらえる場所なのか」を押さえる方が理解しやすいです。

送迎・健康チェック・入浴・食事などを受けられる

地域密着型通所介護では、自宅と事業所の間の送迎があります。利用者は朝に自宅まで迎えに来てもらい、日中を事業所で過ごして、夕方に自宅へ送ってもらう形が一般的です。

事業所では、バイタル測定などの健康チェック、入浴、レクリエーション、機能訓練や基本的なリハビリテーションなどを受けられます。

  • 自宅と事業所の間の送迎
  • 血圧や体温などの健康チェック
  • 入浴介助
  • 昼食やおやつの提供
  • 体操やレクリエーション
  • 機能訓練や基本的なリハビリテーション
  • 職員や他の利用者との交流

地域密着型通所介護という名前だけを見ると難しく感じるかもしれませんが、利用する側から見ると、自宅で暮らしながら日中だけ通う少人数型のデイサービスです。

閉じこもり防止や生活リズムの維持にもつながる

地域密着型通所介護の役割は、入浴や食事を提供することだけではありません。高齢者の閉じこもりを防ぎ、生活のリズムを整えることにもつながります。

家から出る機会が減ると、体を動かす時間や人と話す機会も少なくなりやすいです。定期的にデイサービスへ通うことで、外出、食事、活動、交流のリズムが作りやすくなります。

家族にとっても、日中に介護から離れられる時間ができることは大きな意味があります。本人の生活維持と、家族の介護負担軽減の両方を支えるサービスと考えると分かりやすいです。

地域密着型通所介護の基本的な一日の流れ

一般的な一日型の地域密着型通所介護では、朝に車で自宅まで迎えに来てもらい、事業所に到着してから健康チェックを行います。その日の体調を確認したうえで、一日のサービスが始まります。

午前中は、入浴を希望している方が順番に入浴することが多いです。入浴しない方や順番を待っている方は、体操や軽い活動をして過ごします。

昼食のあとは、機能訓練やリハビリ、レクリエーションなどを行います。15時頃にはおやつを食べ、少しゆっくり過ごしてから、夕方に自宅へ送ってもらう流れが一般的です。

少人数だから事業所ごとの特色が出やすい

地域密着型通所介護は定員18人以下の少人数型なので、事業所ごとの特色が出やすいサービスです。もちろん、大きな通所介護でも特色を出している事業所はあります。ただ、人数が少ない地域密着型通所介護の方が、サービス内容を絞ったり、対象を明確にしたりしやすい面があります。

たとえば、リハビリ特化型では、午前と午後に分けて短時間で利用する形もあります。入浴デイサービスの場合は、半日利用で入浴支援を中心に行うこともあります。中には、お泊りに対応しているお泊りデイサービスもあります。

利用を考えるときは、「デイサービスだからどこも同じ」と考えず、実際にどんな一日を過ごす事業所なのかを確認することが大切です。

地域密着型通所介護を利用できる人

地域密着型通所介護を利用できるのは、要介護1〜5の認定を受けた方です。また、地域密着型サービスであるため、基本的には事業所がある市区町村に住んでいる方が利用します。

利用できるのは要介護1〜5の方

地域密着型通所介護の対象は、要介護1〜5の方です。ここは、デイサービスを調べるときに最初に確認しておきたい部分です。

比較的軽度な要介護の方でも、閉じこもりを防いだり、入浴を安全に行ったり、体を動かす機会を作ったりする目的で利用することがあります。

利用する場合は、本人の状態や家族の介護負担、必要なサービス内容を踏まえて、ケアプランの中で検討していきます。

要支援の方は対象外になる

地域密着型通所介護は、要支援の方が利用するサービスではありません。対象になるのは、要介護1〜5の認定を受けた方です。

「デイサービス」という言葉だけで考えると、要支援の方も同じように利用できると思うかもしれません。しかし、地域密着型通所介護としては要支援の方は対象外です。

要支援の方が利用できるサービスについては、別のサービス区分になるため、ケアマネジャーや自治体に確認する必要があります。

地域密着型通所介護の対象は要介護1~5。要支援は対象外

基本的には事業所がある市区町村の方が利用する

地域密着型通所介護は、地域密着型サービスの一つです。そのため、基本的には事業所がある市区町村に住んでいる方が利用するサービスになります。

利用する側から見ると、「近くにあるデイサービスだから使えるだろう」と考えやすいかもしれません。ただ、地域密着型通所介護では、住所地と事業所がある市区町村の関係が重要になります。

ただし、市区町村間の同意などにより、例外的に他の市区町村の方が利用できる場合もあります。実際に利用できるかどうかは、担当のケアマネジャーや事業所、市区町村に確認しながら進めると安心です。

通所介護との違いは定員と地域の扱い

地域密着型通所介護と通所介護は、どちらもデイサービスとして理解されることが多く、受けられるサービス内容にも似ている部分があります。ただし、制度上は定員、指定する行政、利用できる地域の考え方に違いがあります。

定員18人以下が地域密着型通所介護

地域密着型通所介護の大きな特徴は、利用定員が18人以下であることです。定員19人以上の場合は、通所介護として扱われます。

利用する側から見ると、この違いは「大きめのデイサービスか、少人数のデイサービスか」という違いとして感じやすい部分です。

ただし、少人数だから必ず良い、大きい事業所だから悪いという話ではありません。大切なのは、定員だけで判断せず、実際のサービス内容や雰囲気を見ることです。

指定する行政が通所介護とは違う

通所介護と地域密着型通所介護は、指定する行政も違います。通所介護は、都道府県や政令市、中核市などが指定するサービスです。

一方、地域密着型通所介護は、市区町村が指定するサービスです。これが、先ほど説明した「基本的にはその市区町村に住む人が利用する」という話につながります。

指定する行政の違いだけを聞くと、利用者には関係ない話のように感じるかもしれません。しかし、地域密着型通所介護では、この違いが利用できる地域の考え方に関係してきます。

通所介護と地域密着型通所介護の違い

通所介護と地域密着型通所介護の違いを簡単に整理すると、次のようになります。

  • 通所介護:定員19人以上、都道府県や政令市・中核市などが指定
  • 地域密着型通所介護:定員18人以下、市区町村が指定

地域密着型通所介護は、定員18人以下の少人数型で、市区町村単位で考えるサービスです。利用者目線では、「少人数で通えるデイサービスだが、利用できる地域にも条件がある」と考えると分かりやすいです。

人員基準と看護職員の配置

地域密着型通所介護には、管理者、生活相談員、介護職員、機能訓練指導員などの配置が必要です。看護職員については、定員10人以下か11人以上かで配置義務が変わります。

必要な職種は管理者・生活相談員・介護職員・機能訓練指導員

地域密着型通所介護は少人数のサービスですが、必要な職種が何でも省略されるわけではありません。

管理者、生活相談員、介護職員、機能訓練指導員などの配置が必要になります。管理者は常勤で1名必要ですが、業務に支障がなければ、生活相談員や介護職員などを兼務することもあります。

少人数の事業所では、一人の職員が複数の役割を担っているように見えることもあります。役職名だけでは、実際にどのように動いているか分かりにくいこともあります。

定員10人以下では看護職員の配置義務は必須ではない

地域密着型通所介護では、定員10人以下の場合、看護職員の配置義務は必須ではありません。

ここで注意したいのは、「定員10人以下だから看護師が絶対にいない」という意味ではないことです。あくまでも、配置義務がないということです。

事業所によっては、配置義務がなくても看護職員が関わっている場合もあります。健康管理が気になる場合は、実際の体制を確認する必要があります。

定員11人以上18人以下では看護職員の配置義務がある

定員11人以上18人以下の地域密着型通所介護では、看護職員の配置義務があります。同じ地域密着型通所介護でも、定員によって看護職員の扱いが変わる点は重要です。

  • 定員10人以下:看護職員の配置義務は必須ではない
  • 定員11人以上18人以下:看護職員の配置義務がある

医療面や健康管理が気になる利用者や家族にとって、ここは確認しておきたい部分です。看護職員の配置を重視する場合は、見学や契約前に事業所へ確認した方がよいです。

確認するなら「看護職員の配置」を直接聞く

看護職員の配置を知りたい場合、「小規模デイサービスですか?」と聞くだけでは不十分です。小規模という言葉だけでは、定員や看護職員の配置まで分からないからです。

確認するなら、「看護職員の配置はありますか」「常にいますか」「何曜日にいますか」「体調変化があったときの対応はどうなりますか」と聞いた方が確実です。

「小規模デイサービス」と呼ばれるときの注意点

地域密着型通所介護は、小規模デイサービスと呼ばれることがあります。ただし、この「小規模」という言葉は、正式な介護保険上の分類として単純に決めつけられるものではありません。

小規模デイサービスは正式名称としては注意が必要

一般的には、定員18人以下の地域密着型通所介護を小規模デイサービスと呼ぶことがあります。人数が少ないデイサービスという意味では、分かりやすい呼び方です。

ただし、現在の介護保険上、地域密着型通所介護をそのまま正式名称として「小規模デイサービス」と分類しているわけではありません。

小規模デイサービスという言葉は便利ですが、正式な区分のように受け取ると誤解が出ることがあります。

2016年以前の分類の名残がある

2016年、平成28年の法改正前までは、通所介護には「小規模型」「通常規模型」「大規模型Ⅰ」「大規模型Ⅱ」という分類がありました。

このときの小規模型は、月平均利用延べ人数300人以下という基準で考えられていました。それ以上であれば、通常規模型以上のデイサービスとして扱われていました。

その後、定員18人以下の地域密着型通所介護ができたことで、現在では人数の少ないデイサービスをまとめて小規模デイサービスと呼ぶことがあります。

参考:厚生労働省 地域密着型サービスについて

法改正前から関わる人と後から関わる人で感覚が違う

僕自身は、法改正前からデイサービスに関わっていました。そのため、小規模デイサービスと言われると、定員10人以下で、看護職員の配置義務がないデイサービスを思い浮かべる感覚が今でも残っています。

一方で、法改正後にデイサービスに関わった人にとっては、定員18人以下の地域密着型通所介護全体を小規模デイサービスと呼ぶ感覚があると思います。

つまり、小規模デイサービスという言葉は、人によって指している範囲が変わることがあります。18人以下を指している場合もあれば、10人以下をイメージして使っている場合もあります。

この記事で使う「小規模」は少人数という意味

この記事で僕が「小規模」と表現する場合は、10人以下だけを指しているわけでも、18人以下だけを厳密に指しているわけでもありません。

基本的には、人数が少ないデイサービスという意味で使っています。定員10人を想定していることもあれば、12人や15人くらいの事業所を想定していることもあります。

看護職員の配置があるかどうかを示す言葉として、小規模という表現を使っているわけではありません。必要な場面では、定員や人員体制を具体的に確認することが大切です。

利用料金は介護度・時間・サービス内容で変わる

地域密着型通所介護の利用料金は、介護度、利用時間、入浴や機能訓練などのサービス内容によって変わります。細かい単位数を覚えるよりも、何によって料金が変わるのかを知っておく方が、利用する側には分かりやすいです。

料金は介護度と利用時間で変わる

地域密着型通所介護の料金は、介護度と利用時間によって区分されています。通常は3時間以上から9時間までの範囲で、1時間ごとに料金区分が変わります。

2時間以上であっても算定の基準になる場合はありますが、基本的には3時間から9時間の範囲で考えると分かりやすいです。

どの時間帯で利用できるかは事業所ごとに違います。何時から何時まで利用できるのか、送迎時間はどうなるのかを確認しておく必要があります。

延長利用は事業所によって対応が違う

9時間を超える場合には、延長加算を使って利用できることもあります。ただし、すべての事業所で延長利用ができるわけではありません。

また、どの事業所でも必ず9時間まで利用できるわけでもありません。サービス提供時間は事業所ごとに決まっているため、家族の仕事や生活リズムに合うかどうかも確認しておきたいところです。

入浴や機能訓練などの加算で料金が変わる

地域密着型通所介護では、基本料金に加えて、サービス内容に応じた加算がつくことがあります。入浴を利用する場合や、機能訓練に特化したケアプランがある場合などは、料金に反映されます。

加算には、生活機能向上連携加算、個別機能訓練加算、中重度ケア体制加算、栄養改善加算、口腔・栄養スクリーニング加算、口腔機能向上加算、ADL維持等加算、入浴介助加算、認知症加算などがあります。

これらは法改正のたびに見直されたり、新しく増えたりすることがあります。利用する側としては、加算名をすべて覚えるよりも、「どのサービスを利用すると料金が変わるのか」「月の自己負担額はどのくらいになるのか」を確認する方が現実的です。

  • 要介護度
  • 利用時間
  • 入浴の有無
  • 機能訓練の有無
  • 栄養や口腔機能への取り組み
  • 認知症対応や中重度者対応
  • 延長利用の有無

お泊りデイサービスの「お泊り」は介護保険外として確認する

デイサービスは、原則として日中に利用する介護保険サービスです。ただし、事業所によっては独自にお泊りデイサービスを行っている場合があります。

お泊りデイサービスを利用すると、夜間もその事業所で過ごすことができます。ただし、夜間部分は介護保険サービスではなく、介護保険適用外のサービスとして考える必要があります。

料金は事業所によって幅があり、数千円程度のところもあれば、1万円近くかかる場合もあります。利用する場合は、料金、夜間の職員体制、対応できる内容、緊急時の対応を確認しておいた方がよいです。

療養通所介護は一般的な地域密着型通所介護とは別に考える

地域密着型通所介護の中には、療養通所介護という類型も含まれます。ただし、一般的に地域密着型通所介護や小規模デイサービスと聞いてイメージする通常型のデイサービスとは、対象者や役割が大きく異なります。

療養通所介護は医療ニーズの高い中重度者向け

療養通所介護は、医療ニーズと介護ニーズを併せ持つ在宅の中重度者などを対象にしたサービスです。一般的な地域密着型通所介護よりも、医療的な配慮や重度の介護ニーズが強い方を想定しています。

もともとは平成18年に、通所介護における療養通所介護として創設されました。その後、平成28年の法改正で、地域密着型通所介護の一類型として組み込まれています。

一般的なデイサービスとは、利用者像も役割も大きく異なります。厚生労働省の資料でも、療養通所介護の利用者のうち61.1%が要介護5となっており、通常のデイサービスとは対象となる方の状態像がかなり違うことが分かります。

参考:厚生労働省 療養通所介護

一般的な地域密着型通所介護とは別物に近い

この記事で中心に説明しているのは、一般的に小規模デイサービスや地域密着型デイサービスとして理解されている通常型の地域密着型通所介護です。

療養通所介護も制度上は地域密着型通所介護に含まれます。しかし、一般的に「地域密着型通所介護」と言ったときに、療養通所介護を指していることは多くありません。

事業所数も多くなく、平成30年度のデータでは、地域密着型通所介護のうち療養通所介護は0.5%程度にとどまっています。一般的な少人数型のデイサービスを探している場合は、通常型の地域密着型通所介護とは別に考えた方が分かりやすいです。

まとめ

地域密着型通所介護は、定員18人以下の少人数型デイサービスです。送迎、健康チェック、入浴、食事、レクリエーション、機能訓練などを受けながら、自宅での生活を続けるために利用します。

利用できるのは要介護1〜5の方で、要支援の方は対象外です。また、地域密着型サービスであるため、基本的には事業所がある市区町村に住んでいる方が利用します。

注意したいのは、同じ地域密着型通所介護でも、定員10人以下と11人以上では看護職員の配置義務が変わることです。健康管理や医療面が気になる場合は、利用前に看護職員の配置を確認しておくと安心です。

料金は、介護度、利用時間、入浴や機能訓練などのサービス内容によって変わります。実際に利用する際は、料金や体制を確認しておく必要があります

地域密着型通所介護を選ぶときは、受けられるサービス、利用条件、定員、人員体制、料金を確認することが大切です。少人数の良さを活かせる事業所も多いからこそ、本人や家族の生活に合うかどうかを見ながら選んでいきましょう。

FAQ

地域密着型通所介護ではどんなサービスを受けられますか?

送迎、健康チェック、入浴、食事、おやつ、レクリエーション、機能訓練などを受けられます。自宅から事業所へ通い、日中を過ごしながら生活リズムや身体機能の維持を目指すサービスです。

ただし、事業所によって内容は違います。一般的な一日型のデイサービスもあれば、機能訓練特化型、入浴特化型、短時間型の事業所もあります。

地域密着型通所介護は要支援でも利用できますか?

地域密着型通所介護の対象は、要介護1〜5の方です。要支援の方は、地域密着型通所介護の対象外になります。

要支援の方が使えるサービスについては、別のサービス区分になるため、ケアマネジャーや自治体に確認する必要があります。

地域密着型通所介護と通所介護の違いは何ですか?

大きな違いは、利用定員、指定する行政、利用できる地域の考え方です。定員18人以下が地域密着型通所介護、定員19人以上が通所介護です。

通所介護は都道府県や政令市、中核市などが指定しますが、地域密着型通所介護は市区町村が指定します。そのため、基本的には事業所がある市区町村に住んでいる方が利用するサービスになります。

地域密着型通所介護には看護師がいますか?

定員11人以上18人以下の地域密着型通所介護では、看護職員の配置義務があります。一方、定員10人以下の場合は、看護職員の配置は必須ではありません。

ただし、配置義務がないことと、実際に看護職員がまったく関わっていないことは同じではありません。看護職員の配置を重視する場合は、利用前に事業所へ直接確認した方がよいです。

小規模デイサービスと地域密着型通所介護は同じですか?

一般的には、地域密着型通所介護を小規模デイサービスと呼ぶことがあります。ただし、正式な分類として単純に同じと考えると誤解が出ることがあります。

18人以下の地域密着型通所介護全体を小規模デイサービスと呼ぶ人もいれば、定員10人以下の事業所をイメージして使う人もいます。看護職員の配置を気にする場合は、定員や人員体制を確認することが大切です。

療養通所介護も地域密着型通所介護に含まれますか?

制度上は、療養通所介護も地域密着型通所介護の一類型に含まれます。ただし、一般的な地域密着型通所介護や小規模デイサービスとは、対象者や役割が大きく異なります。

療養通所介護は、医療ニーズと介護ニーズを併せ持つ中重度者向けのサービスです。通常型の地域密着型通所介護とは別に考えた方が分かりやすいです。

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