介護保険適用住宅改修とは?対象工事・20万円の考え方・進め方の基本【介護職人が解説】

介護保険適用住宅改修は、自宅で安全に暮らし続けるために使える大切な制度です。ただ、住宅改修は通所介護や訪問介護のようなサービスとは少し性質が違うため、制度の理解や業者選びで誤解が起きやすい分野でもあります。

  • 介護保険適用住宅改修は、自宅の小規模改修に介護保険を使えるサービスです。
  • 対象は要支援1から要介護5までで、対象工事は6種類に限られます。
  • 全国一律の「指定事業者制度」はありませんが、自治体独自の指定・登録制度がある場合があります。
  • 支給対象の上限は20万円までで、原則は事前申請が必要です。
  • どこに頼んでも制度上は工事できる場合がありますが、住宅改修に慣れた専門業者を選ぶことが重要です。
  • 制度の理解だけでなく、利用者の動きや住環境に合った工事内容を考えることが失敗を防ぐポイントです。

住宅改修は、介護保険で使える便利な制度ですが、仕組みを正しく理解していないと「指定業者でないと使えない」「20万円もらえる制度だ」といった誤解が起きやすいです。まずはそこを整理しながら、現場で本当に大事なポイントを見ていきます。

目次

介護保険適用住宅改修とはどんなサービスか

介護保険適用住宅改修は、高齢者が自宅で安全に暮らせるように、住環境を整えるための小規模改修に介護保険を使えるサービスです。ただし、通所介護や訪問介護のような「指定事業所の介護サービス」とは性質が異なります。

住宅改修という言葉だけを見ると、ただのリフォームに聞こえる人も多いと思います。実際、その理解は半分正しくて半分足りません。住宅改修そのものはリフォームですが、介護保険適用住宅改修は、要支援1から要介護5までの方が、自宅での生活を安全に続けやすくするために利用できる制度です。

僕はこの制度を説明するとき、あえて「介護保険適用住宅改修」という言い方をしています。厚生労働省の表記としては「住宅改修」ですが、その言葉だけだと介護保険のサービスだと伝わりにくいからです。通所介護や訪問介護なら名前を見れば介護の制度だと分かりますが、住宅改修だけはそうではありません。

僕自身、介護リフォームには23年間関わってきましたが、周りの工務店や専門業者でも「介護保険適用住宅改修」と言うことが少なくありません。正式名称かどうかよりも、利用する人に制度の意味が伝わる方が大事だと僕は考えています。

なぜ筆者は「介護保険適用住宅改修」と呼ぶのか

住宅改修という言葉だけでは、一般のリフォームとの違いが伝わりません。そのため、介護保険を使って行う改修だと最初から分かるように、僕はあえて「介護保険適用住宅改修」と呼んでいます。

実際、制度を知らない人に「住宅改修があります」とだけ伝えても、それが介護保険のサービスだとはピンとこないことが多いです。特に家族が初めて住宅改修を考える場面では、言葉の分かりやすさが大きく影響します。制度の説明で混乱を生まないためにも、この呼び方の方が現場では通じやすいと感じています。

住宅改修が他の介護サービスと大きく違う点

住宅改修が他の介護サービスと違う大きな点は、工事を行うのが介護事業所ではなく、工務店やリフォーム業者だということです。つまり、介護保険が使える制度でありながら、通所介護や訪問介護のような指定事業所の仕組みとは別の枠組みで動いています。

厚生労働省の資料でも、住宅改修は他の介護サービスとは少し違う位置づけで扱われています。細かい制度の話をここで広げすぎる必要はありませんが、少なくとも「他の介護サービスと同じ感覚で考えるとズレやすい」という点は押さえておいた方がいいです。

住宅改修で最も誤解されやすいのは「指定業者が必要」という点

住宅改修で最も誤解されやすいのは、「介護保険を使うなら指定業者でなければいけない」という点です。ここは整理が必要です。住宅改修には、通所介護や訪問介護のような全国一律の指定事業者制度はありません。

ただし、ここで言う「指定がない」というのは、全国共通の介護事業所のような指定制度がないという意味です。自治体によっては、独自に指定や登録の制度を設けていたり、受領委任払いに対応できる事業者を登録していたりする場合があります。そのため、「全国一律の指定制度はないが、自治体独自の制度がある場合はある」と理解するのが正確です。

このあたりは情報がかなり混ざりやすく、ネット上の不明確な情報だけでなく、介護関係の本でも「指定業者が小規模な家屋の改修を施すサービス」と書かれていることがあります。だからこそ、この言葉のズレは一度きちんと整理しておく必要があります。

  • 全国一律の指定制度:通所介護や訪問介護のような形では原則ない
  • 自治体独自の指定・登録制度:ある自治体もある
  • 受領委任払いの登録制度:登録事業者だけが対応できる自治体もある

指定業者は必要ないが、自治体の登録制度はある

自治体によっては、住宅改修の研修を受けた業者を登録し、施工業者一覧のような形で公開していることがあります。また、登録していない業者だと受領委任払いが使えないという運用になっていることもあります。

ただし、これをそのまま「登録されていない業者は住宅改修ができない」と受け取るのは正確ではありません。実務上の扱いに差が出ることはあっても、全国一律で「指定業者でなければ保険が使えない」という制度ではないからです。ここは「指定」と「登録」を分けて理解しておくことが大切です。

この誤解が利用者に与える不利益

この誤解が広がると、利用者にとって不利益が出ます。たとえば「指定業者じゃないところに頼んでしまったから保険は使えない」と思い込んでしまうケースです。これは、少なくとも全国一律の制度理解としては正しくありません。

逆にもっと困るのは、保険の対象になる工事なのに、依頼した工務店が制度をよく知らず、実費でしか工事できないように話が進んでしまうケースです。本来なら保険の対象になったはずの工事が、制度の知識不足だけで自己負担になってしまうことがあります。

ここまで細かく説明する必要はないと感じる人もいるかもしれませんが、現場ではこのズレが実際に起きます。だからこそ、「指定業者」という言葉をそのまま受け取らず、自治体独自の運用と全国一律の制度を分けて考えることが大切です。

介護保険でできる住宅改修の範囲と費用の考え方

介護保険でできる住宅改修には、対象となる工事の範囲が決まっています。何でも保険でできるわけではありませんし、費用についても「20万円もらえる制度」と思ってしまうと理解がズレます。

まず押さえておきたいのは、住宅改修の対象工事は6種類に限られているという点です。そして支給対象の上限は20万円までです。これは20万円がそのまま支給されるという意味ではなく、20万円分までの工事について介護保険の対象になるということです。実際には、そのうち1割から3割を自己負担します。

また、20万円を超える工事ができないわけではありません。超えた分を自己負担するのであれば、それ以上の工事も可能です。制度上の上限が20万円まで、という理解が正確です。

  • 手すりの取り付け
  • 段差の解消
  • 床や通路の材料変更
  • 洋式便座への取り替え
  • 扉の取り替え
  • 付帯工事

介護保険で対象になる6つの工事

対象になる工事は制度で決まっており、よくあるものもその範囲に入っています。たとえば玄関、トイレ、浴室、階段などに手すりを付ける工事は非常に多いです。転倒予防や移動のしやすさを考えると、まず検討されやすい改修です。

段差の解消も代表的です。室内の出入り口や玄関の上がり框など、つまずきやすい場所の段差を小さくする工事が対象になります。床や通路の材料変更では、浴室や床材を滑りにくい素材へ変えるような工事が該当します。

和式便座を洋式便座に取り替える工事や、開き戸を引き戸やアコーディオンカーテンのようなものに変更する工事も対象です。そして付帯工事は、これらの工事を行うために必要な補強や関連工事を指します。

工事内容によっては対象外になることもある

住宅改修では、見た目が似ていても対象になるものとならないものがあります。ここを曖昧に理解していると、後から話が違うとなりやすいです。

たとえば玄関の踏み台は、ただ置いただけでは工事の対象になりません。きちんと固定され、段差解消のための改修として行われている必要があります。また、洋式便座への取り替えも、ポータブルトイレのような福祉用具購入とは別です。あくまで工事として便器を変更するものが対象です。

付帯工事についても注意が必要です。僕が実際に行った工事では、手すりを付けるために必要な補強工事自体は認められても、その流れでトイレの壁一面を張り替える費用までは出ないと言われたことがありました。補強のためにはがした一部分の復旧なら認められても、それ以外の範囲は対象外と判断されることがあります。

このあたりは自治体の判断が入る部分もあります。だからこそ、事前申請の段階で見積もりや工事内容をきちんと整理しておくことが大切です。

20万円はどう使うのが現実的か

20万円の枠は、無理に今すぐ全部使う必要はありません。ただ、必要なのに先延ばしにしすぎるのも考えものです。住宅内の転倒は珍しくないので、不安があるなら早めに申請して改修しておく方が現実的だと僕は思っています。

この20万円は年度ごとにリセットされるものではありません。一方で、介護度が3段階上がった場合や転居した場合には、新たに支給限度基準額が設定されることがあります。そう考えると、介護度がもっと上がるまで我慢するより、生活が少しでも楽になる段階で改修した方がいいという場面は多いです。

僕の感覚では、必要だと感じた時点で改修しておいた方が、結果的に安全につながります。後で状態が変わって別の改修が必要になった時は、その時に改めて制度を使う方が現実に合っています。

住宅改修の流れと申請時の注意点

住宅改修は、工事だけを考えればいい制度ではありません。事前申請、必要書類、工事後の報告まで含めて成り立っています。ここを理解していないと、工事はできても保険給付までつながらないことがあります。

相談の入口は、ケアマネジャーでも施工業者でもかまいません。介護保険適用住宅改修に慣れた業者を知っているなら、そこへ相談するのも一つですし、そこからケアマネジャーにつながることもあります。逆に、ケアマネジャーに相談して業者を紹介してもらう流れでも問題ありません。

大事なのは、工事の前に見積もりを取り、必要書類を整え、自治体へ事前申請することです。今は「工事が終わってから申請すればよい」という制度ではありません。先に申請し、許可を得てから工事に入るのが基本です。

住宅改修の基本的な流れ

  • ケアマネジャーまたは施工業者に相談する
  • 現地調査をしてもらう
  • 工事内容と見積もりを出してもらう
  • 事前申請を行う
  • 自治体の確認や許可を受ける
  • 工事を行う
  • 工事代金を支払う
  • 工事後の書類提出を行う
  • 償還払いの場合は保険給付分が後から振り込まれる

利用者目線で見ると流れはこのようになります。受領委任払いに対応している自治体や登録事業者制度がある場合は、最初に全額を支払わずに済むこともありますが、それは自治体と業者の対応次第です。事前に確認しておく必要があります。

理由書や申請書類は誰がどう関わるか

住宅改修では、見積もりだけ出せば進むわけではありません。支給申請書、住宅改修が必要な理由書、見積書、施工図、写真など、自治体ごとに求められる書類を揃える必要があります。部材のカタログ提出を求める自治体もあり、実務は思っているより細かいです。

住宅改修が必要な理由書は、ケアマネジャーが作成することが多いですが、自治体によっては施工業者側の有資格者が関与できる場合もあります。福祉住環境コーディネーター2級以上が認められる自治体もありますが、これは全国一律ではありません。そのため、「誰が理由書を書けるか」は自治体のルールを確認する必要があります。

このあたりを見ると、制度に慣れていない業者だと進行がかなり不安定になります。工事そのものだけでなく、書類対応まで含めて住宅改修に慣れているかが大事です。

入院中の工事はできるが、注意点もある

住宅改修のタイミングとして意外と多いのが、転倒や骨折で入院し、退院までに手すりなどを付けておきたいというケースです。こうした場合、入院中に改修工事を進めること自体はあります。

ただし、ここには注意点があります。退院前に工事を済ませても、その後に在宅生活へ戻れず、そのまま施設入所になるなど自宅で暮らさない状態になると、保険適用が難しくなり自己負担になるリスクがあります。

このケースは現場でもたびたびあります。急ぐ必要がある場面ほど、退院後の生活の見通しも含めて慎重に判断することが大切です。

住宅改修は専門業者を選んだ方がいい理由

住宅改修は、全国一律の指定制度がないからといって、どこに頼んでも同じというものではありません。実際には、住宅改修に慣れた専門業者を選ぶことが、制度利用でも工事内容でも一番大事だと僕は思っています。

最初に「指定業者でなければいけないわけではない」と書きましたが、それは「どこに頼んでもよい」という意味ではありません。一般のリフォームと介護の住宅改修は、見るべきポイントが違います。だからこそ、介護保険住宅改修を専門的に行っている業者の方が安心です。

専門業者に頼んだ方がいい理由

介護の住宅改修では、ただ手すりを付ければいいというものではありません。手すりの高さや位置は、利用者の体格や動き方によって変わります。マニュアルにある標準的な高さが、そのまま全員に合うわけではありません。

実際の現場では、玄関での上がり下りなのか、廊下での移動なのか、トイレで立ち座りするためなのかで、必要な位置は違います。浴室でも、出入りの時に必要なのか、浴槽またぎの時に必要なのかで考え方が変わります。こうした細かな違いを踏まえて提案できるかどうかが、一般のリフォームとの大きな差です。

また、制度上の対象部分と自費で行う部分の切り分けも重要です。付帯工事がどこまで認められるか、どこから自費に分けるかといった判断は、慣れた業者ほどスムーズです。

施工業者を選ぶときは、福祉住環境コーディネーター2級以上を持つ担当者がいるかも一つの目安になります。介護の住宅改修を専門にやっているところであれば、そうした人が常駐していることも多いです。

ケアマネジャーとの役割分担も理解しておく

ケアマネジャーは大切な相談相手ですが、住宅改修そのものの専門家とは限りません。ここは利用者側も理解しておいた方がいいです。

ケアマネジャーは、介助や介護サービスの調整という面では専門性があります。ただ、手すりの強度や材質、下地の状態、施工方法といったリフォームの細かい知識まで詳しい人は多くありません。少ないというより、かなり珍しいと思った方が実態に近いです。

そのため、相談はケアマネジャーにしつつも、工事内容そのものについては住宅改修に慣れた業者の意見をしっかり聞いた方が間違いが少ないです。役割が違うので、どちらか一方だけに任せるより、両方の視点を整理して進める方が安心です。

20万円にこだわりすぎると本来必要な工事ができないことがある

住宅改修では、介護保険の20万円枠にこだわりすぎると、本来必要な改修が中途半端になることがあります。ここは制度の使い方としてかなり大事な点です。

実際、住宅改修の相談が来る段階では、玄関だけでなく廊下、トイレ、浴室まで必要になっている家が少なくありません。手すりを何本か付けるだけでも20万円に収めるのが難しいことは普通にあります。それなのに「保険枠の20万円以内で全部やってほしい」という話になると、本当に必要な箇所を削らざるを得なくなります。

でも、本来の目的は保険枠に収めることではなく、転倒を防ぎ、安全に暮らせるようにすることのはずです。もちろんお金の問題は大事ですが、必要な工事を減らしてしまっては意味がありません。僕自身、施工の立場から見て「もう少し前に付けてもよかったのに」と感じる住宅は多くあります。

さらに自治体によっては、介護保険とは別に、トイレや浴室などの改修に独自の補助金制度を持っていることもあります。これは自治体ごとに違いますし、時期によっても変わるので必ず確認が必要ですが、場合によっては介護保険の20万円だけで考えない方がよいこともあります。

住宅改修で失敗しないために知っておきたい現場の注意点

住宅改修で失敗しないためには、制度だけでなく、費用感や業者選びの現実も知っておく必要があります。「相場」「知り合いの工務店」「ネットの目安」だけで判断すると失敗の原因になる事があります。

同じ家屋で利用者が2人いる場合は、それぞれで申請できるという点も知っておくといいです。制度の細かい部分は意外と知られていませんが、こうした基本を押さえておくだけでも判断しやすくなります。

費用目安はあくまで目安にしかならない

ネット上には「手すり設置はいくら」「段差解消はいくら」といった費用目安がよく出ていますが、住宅改修ではそれをそのままあてにしない方がいいです。家ごとに条件が違いすぎるからです。

たとえば同じ手すり設置でも、すぐに取り付けられる壁なら費用は抑えやすいですが、壁が弱くて補強が必要なら金額は上がります。床や浴室でも、見た目では分からない下地の状態で工事内容が変わることがあります。こうした違いで費用は普通に万単位で変わります。

だから、ネットの相場より高いから即座におかしいというわけでもありませんし、逆に安いから安心とも言えません。実際の住宅を見て見積もりを取らないと、適正な金額は判断しにくいです。

業者選びで迷ったらどう考えるか

業者選びで迷った時は、まず住宅改修に慣れているかどうかで考えるのが現実的です。「知り合いの工務店だから」という理由だけで決めるのはおすすめしません。制度も書類も身体状況への配慮も必要になるので、慣れていないと途中で困りやすいからです。

街で評判のある介護保険適用住宅改修の専門業者に頼むか、ケアマネジャーに相談して、普段から住宅改修をやっている業者を紹介してもらうのが無難です。ケアマネジャーも、住宅改修があるといつもお願いしている業者を持っていることがあります。

見積もりに納得がいかなければ、相見積もりを取ることもできます。ただ、専門にやっている業者で内容も説明も納得できるなら、必ず何社も比較しなければならないというものでもありません。大切なのは安さだけではなく、制度理解と施工経験があるかどうかです。

介護保険が始まったばかりの頃には、住宅改修を入り口にして一般リフォームで高額請求するような業者もありました。今はかなり減った印象ですが、過去にそういうことがあったのは事実です。だからこそ、信頼できる業者を選ぶことが今でも大切です。

まとめ

ここまでの内容を整理すると、介護保険適用住宅改修は、手すりなどの工事に保険が使える便利な制度ですが、全国一律の指定業者でなければ使えないわけではありません。その一方で、自治体ごとの運用差はありますし、どこに頼んでも同じではなく、制度と施工の両方に慣れた専門業者を選ぶことが、結果的に一番大きな差になります。

また、20万円の枠だけを見て工事を小さくしすぎるより、本当に必要な改修かどうかを軸に考える方が、住宅改修の本来の目的に合っています。迷った時は、ケアマネジャーに相談しつつ、住宅改修に慣れた業者にも現地を見てもらう形が現実的です。

介護保険適用住宅改修は、手すりを付けるだけの制度ではなく、自宅で安全に暮らし続けるための制度です。制度の基本と業者選びの考え方を押さえておけば、必要な時に落ち着いて判断しやすくなります。だからこそ、工事の可否だけではなく、誰に頼むかまで含めて考えていくことが大切です。住宅改修を考える場面が来た時は、保険の枠だけでなく、その家でどう暮らすかまで含めて見ていくようにしてください。

FAQ

住宅改修は指定業者でないと介護保険を使えませんか?

全国一律の制度としては、通所介護や訪問介護のような指定事業者制度はありません。ただし、自治体によっては独自の指定・登録制度や、受領委任払いのための登録制度を設けている場合があります。そのため、全国共通で「指定業者でなければ使えない」とは言えませんが、自治体の運用は確認が必要です。

住宅改修の20万円は毎年リセットされますか?

毎年リセットされるわけではありません。20万円は支給対象となる上限額で、上限までなら複数回に分けて使うこともできます。また、介護度が3段階上がった場合や転居した場合など、条件によって再度使えることがあります。

ケアマネジャーに相談すれば住宅改修の内容まで全部決めてもらえますか?

相談相手としてはとても大切ですが、工事内容まで完全に専門とは限りません。ケアマネジャーは介助や介護サービス調整の専門職です。住宅改修の細かな施工内容や部材の判断は、住宅改修に慣れた施工業者の意見も合わせて聞く方が安心です。

住宅改修はどこの工務店に頼んでも同じですか?

同じではありません。制度上は工事できる場合でも、住宅改修に慣れていない業者だと、書類対応や工事内容の提案、対象工事と自費部分の切り分けで差が出ます。介護保険適用住宅改修を専門にしている業者、またはその分野に慣れた業者を選ぶ方が失敗しにくいです。

新築住宅でも介護保険の住宅改修は使えますか?

新築住宅そのものに対する住宅改修は、基本的に対象外です。ただし、住宅の完成後に別工事として手すりを取り付けるなど、条件によって対象になる場合があります。ここは自治体の運用も確認しながら判断した方が安全です。

目次