認知症対応型通所介護は、認知症の診断を受けた人を対象にした「認知症の人向け」の地域密着型デイサービスです。
- 認知症の人を対象にした地域密着型の通所サービス
- 一般的には「認知症デイサービス」と呼ばれることもある
- 利用には、医師による認知症の診断と要支援・要介護認定が必要
- 原則として、住民票のある市区町村の事業所を利用する
- 少人数で、認知症の症状に配慮したケアを受けやすい
- 料金は、利用時間、介護度、事業所の類型、加算、食事代などで変わる
一般的なデイサービスと似ている部分もありますが、対象者、定員の考え方、ケアの内容、利用できる地域、料金、人員基準には違いがあります。この記事では、認知症対応型通所介護の特徴を現場で見てきた感覚も含めて解説します。
認知症対応型通所介護とは、認知症の人に特化した地域密着型介護サービス
認知症対応型通所介護は、認知症の人が日中に事業所へ通い、食事、入浴、機能訓練、レクリエーションなどを受ける介護保険サービスです。制度上は地域密着型介護サービスに位置づけられ、原則として住んでいる市区町村の事業所を利用します。
一般的には「認知症デイサービス」と呼ばれることもあります。制度上の正式名称よりも、家族や現場の会話ではこちらの方が伝わりやすい場面もあります。
ただし、地域密着型通所介護に「認知症対応型」という名前が付いただけではありません。対象者、定員の考え方、職員の研修、ケアの内容などに違いがあり、認知症の人を前提にしたサービスとして組み立てられています。
一般的なデイサービスとは呼び方も役割も少し違う
現場で「デイサービス」と言う場合、多くは通所介護や地域密着型通所介護を指します。家族や関係者との会話でも、まず一般的な通所介護を思い浮かべることが多いです。
一方で、認知症対応型通所介護は「認知症デイサービス」と分けて呼ばれることがあります。これは、認知症の症状がある人を前提にしたサービスであり、一般的なデイサービスと同じように扱うと違いが分かりにくくなるためです。
もちろん、送迎、入浴、食事、レクリエーションなど、共通する部分はあります。しかし、認知症対応型通所介護では、本人の混乱や不安に配慮しながら、少人数の環境で支援することが重視されます。
認知症対応型通所介護を利用できる人の条件
認知症対応型通所介護を利用するには、認知症の診断、介護認定、地域密着型介護サービスとしての条件を満たす必要があります。「物忘れが増えたから利用できる」という単純な話ではなく、介護保険サービスとして利用するための手続きが必要です。
- 医師により認知症と診断されていること
- 要支援1・2、または要介護1〜5の認定を受けていること
- 原則として、住民票のある市区町村の事業所を利用すること
認知症の診断と介護認定が利用の前提になる
認知症対応型通所介護を利用するには、医師による認知症の診断が必要です。家族から見ると「最近物忘れが多い」「認知症かもしれない」と感じることはありますが、その家族の感覚だけで、認知症対応型通所介護の対象になるわけではありません。
介護保険サービスとして利用するためには、要支援1・2、または要介護1〜5の認定が必要です。
要支援の人も対象になるため、認知症の症状があるからといって、必ずしも重い介護状態でなければ利用できないというわけではありません。
利用を考える段階では、主治医、ケアマネジャー、地域包括支援センターなどに相談し、診断や介護認定の状況を確認することが大切です。
地域密着型介護サービスなので利用できる事業所に制限がある
認知症対応型通所介護は、地域密着型介護サービスです。地域密着型介護サービスは市区町村が管轄するため、原則として、住民票がある市区町村の事業所を利用します。
家族から見ると「隣の市にある事業所の方が近い」「雰囲気が良さそうだから市外の事業所を使いたい」と思うこともあります。ただ、住所地と事業所の市区町村が違う場合、すぐに利用できるとは限りません。地域密着型サービスでは、市区町村の指定や取り扱いが関係してくるためです。
自治体同士の取り扱いや事業所の指定状況によって、例外的に利用できる場合もあります。市区町村をまたいで利用したい事業所がある場合は、自己判断せず、ケアマネジャーや地域包括支援センターに相談した方が確実です。
一般的なデイサービスとの大きな違いは少人数制と認知症ケアの厚さ
一般的なデイサービスとの違いは、少人数で行われることと、認知症の症状に合わせたケアを受けやすいことです。送迎、入浴、食事、レクリエーションなどは共通していますが、本人が混乱しにくい環境づくりや、症状に合わせた関わり方がより重視されます。
単独型・併設型では、単位ごとの利用定員が12名以下とされています。共用型は施設の種類によって利用定員の考え方が異なりますが、いずれも少人数で行われるサービスです。
定員12名以下の少人数制が安心感につながりやすい
認知症対応型通所介護は、少人数で行われることが大きな特徴です。特に単独型・併設型では、単位ごとの利用定員が12名以下とされています。
認知症の人にとって、毎回知らない人が多い環境や、にぎやかすぎる環境は負担になることがあります。人の出入りが多いだけでも、不安や混乱につながることがあります。
その点、少人数の認知症デイサービスでは、顔なじみの職員や利用者との関係ができやすくなります。毎回同じような環境で過ごせることは、認知症の人にとって安心感につながりやすい要素です。
一般的なデイサービスの中にも、認知症の人への対応に力を入れている事業所はあります。ただ、認知症対応型通所介護は、サービスの前提として認知症の人を対象にしている点が違います。
認知症の症状に合わせた運動やレクリエーションを行う
認知症対応型通所介護でも、体操、レクリエーション、機能訓練などは行われます。ただし、同じ「レクリエーション」や「機能訓練」という言葉でも、一般的なデイサービスとまったく同じ内容になるとは限りません。
たとえば、塗り絵、音楽、料理、回想法など、認知症の症状や本人の状態に合わせた活動が取り入れられることがあります。本人の趣味やできることを生かしながら、安心して参加できる内容にすることが大切です。
活動の目的も、単に体を動かすことだけではありません。本人が落ち着いて過ごせること、役割を感じられること、不安を強めないことも大切になります。
また、徘徊、興奮、妄想などの周辺症状が見られる場合でも、ただ止めるのではなく、なぜその行動が起きているのかを考えます。そのうえで、落ち着いて過ごせる環境を整えることが求められます。
家族の介護負担を軽くする役割も大きい
認知症対応型通所介護は、本人だけのためのサービスではありません。家族の介護負担を軽くする役割も大きいサービスです。
自宅で認知症の人を介護している家族にとって、日中に安心して通える場所があることは大きな支えになります。その時間に休養を取ったり、用事を済ませたり、気持ちを立て直したりすることができます。
本人にとっても、自宅だけで過ごすのではなく、定期的に外へ出て人と関わる機会があることは大切です。生活リズムの維持や、社会的孤立の予防にもつながります。認知症対応型通所介護は、本人の生活と家族の生活の両方を支えるサービスです。
認知症対応型通所介護の1日の流れとサービス内容
1日の流れは、一般的なデイサービスと大きく変わりません。違いは、その流れの中で認知症の症状に合わせた関わりを行う点です。
朝の送迎から始まり、健康確認、入浴、食事、レクリエーション、帰宅という流れが基本になります。

- 自宅への送迎
- 到着後のバイタルチェック
- 入浴、体操、学習などの活動
- 昼食
- 午後のレクリエーションや機能訓練
- おやつ、休憩
- 帰宅準備と自宅への送迎
基本的な1日の流れは一般的なデイサービスに近い
認知症対応型通所介護でも、朝は送迎車で自宅まで迎えに来てもらいます。事業所へ到着したら、バイタルチェックなどで健康状態を確認します。その後、入浴、体操、学習、昼食、午後のレクリエーションや機能訓練、おやつなどを行い、夕方に自宅へ送迎する流れになります。
この流れだけを見ると、一般的なデイサービスと大きく変わらないように見えると思います。実際、送迎、食事、入浴、排泄介助、健康管理といった基本的なサービス内容は、共通している部分が多いです。
ただし、認知症対応型通所介護では、本人の自立を尊重しながら、その人の症状や理解力、当日の状態に合わせて介助します。同じ入浴介助や食事介助でも、声かけや誘導の仕方が大切になります。
同じ活動でも、認知症の症状に合わせた関わり方になる
認知症対応型通所介護では、活動そのものよりも、本人が安心して参加できる関わり方が大切になります。
たとえば、塗り絵や音楽、料理、回想法などの活動も、ただ実施すればよいわけではありません。本人が昔から好きだったこと、無理なくできること、不安になりにくいことを考えながら内容を選びます。
活動に参加できない日があっても、無理に促すのではなく、その日の状態を見ながら関わることが必要です。認知症の人への支援では、同じ説明を何度もする場面や、予定通りに進まない場面もあります。そのため、職員には認知症の症状を理解し、本人の尊厳を損なわない関わり方が求められます。
利用料金は時間・介護度・事業所の類型・加算などで変わる
認知症対応型通所介護の料金は、「1回いくら」と単純に決まるものではありません。利用する時間、要支援・要介護度、事業所の類型、加算や減算、食事代などの実費によって変わります。
そのため、料金を見るときは、基本料金だけで判断しないことが大切です。ここでは具体的な単位数ではなく、実際の自己負担額が変わる主な要素を整理します。
- 利用時間による基本料金
- 要支援・要介護度別の単位数
- 単独型・併設型・共用型など、事業所の類型
- 入浴介助や個別機能訓練など、提供されるサービスの加算
- 送迎を利用しない場合など、条件によっての減算
- 食事代、おやつ代、おむつ代、行事参加費など介護保険外の実費料金
なお、加算の名称や単位数は介護報酬改定で変わることがあります。そのため、この記事では現在の細かな単位数を並べるのではなく、料金がどのような理由で変わるのかを中心に説明します。
利用時間と要支援・要介護度で基本料金が変わる
認知症対応型通所介護の基本料金は、まず利用時間によって変わります。短時間の利用と、朝から夕方まで利用する場合では、同じ事業所でも料金は同じではありません。
さらに、要支援・要介護度によっても料金は変わります。要支援1・2の人と、要介護1〜5の人では、介護保険上の区分が違うため、利用したときの自己負担額も変わってきます。
つまり、認知症対応型通所介護の料金は、「この事業所はいくら」と一律で見るよりも、「何時間利用するのか」「本人の介護度はどの区分なのか」を合わせて確認する必要があります。
単独型・併設型・共用型で料金に差が出る
認知症対応型通所介護には、単独型、併設型、共用型という類型があります。同じ認知症対応型通所介護でも、この類型によって料金に差が出ます。
・単独型:認知症対応型通所介護の事業所として独立して運営。専門施設として運営、料金は高め。
・併設型:特別養護老人ホームなどに併設。単独型より料金が抑えられる。
・共用型:グループホームの居間などを活用。料金が比較的安い。
特に単独型と共用型では、料金に差が出ることがあります。そのため、認知症対応型通所介護の料金を比較するときは、単に「認知症デイサービスだからいくら」と見るのではなく、どの類型の事業所なのかも確認する必要があります。
加算・減算で最終的な自己負担額が変わる
認知症対応型通所介護では、基本料金のほかに、サービス内容に応じた加算や減算があります。ここも、料金を考えるうえで見落としやすい部分です。
たとえば、入浴介助、若年性認知症利用者の受け入れ、個別機能訓練、口腔機能向上、栄養改善、栄養スクリーニングなどは、事業所が実施している内容によって加算の対象になることがあります。
一方で、送迎を行わない場合には減算されることもあります。つまり、同じ事業所を利用していても、どのサービスを受けるのか、送迎を利用するのかによって、最終的な料金は変わることがあります。
加算や減算は制度改正によって内容が変わることもあるため、利用する時点で確認することが大切です。
食事代やおむつ代などは介護保険外の実費になる
認知症対応型通所介護では、介護保険の自己負担とは別に、実費で支払う費用があります。代表的なのは、食事代、おやつ代、おむつ代、行事参加費などです。
この部分は、介護保険の基本料金とは別に考える必要があります。事業所によって金額や取り扱いが違うため、基本料金だけを見て「思ったより安い」と判断すると、実際の月額負担とのズレが出ることがあります。
利用前には、ケアマネジャーや地域包括支援センター、事業所に確認し、1回あたりの負担額だけでなく、月にどのくらいかかるのかまで見ておくと安心です。
人員基準と設備基準を見ても、認知症ケアを前提にしたサービス
認知症対応型通所介護では、管理者の研修、生活相談員、介護職員や看護職員、機能訓練指導員、設備などについて基準が定められています。制度上の表現は分かりにくい部分もありますが、利用者や家族にとって大切なのは、日中の支援体制がどうなっているかを理解することです。
管理者には認知症対応型サービス管理者研修が求められる
認知症対応型通所介護の管理者は、認知症対応型サービス管理者研修を修了している必要があります。これは、認知症の人を対象にしたサービスを運営するうえで、管理者にも認知症ケアに関する理解が求められるためです。
一般的なデイサービスでも管理者は重要な役割を持ちます。ただ、認知症対応型通所介護では、認知症の症状、家族支援、少人数での運営などを踏まえた管理が必要になります。
認知症の人が落ち着いて過ごせる環境をつくるには、職員の関わり方、活動内容、家族との連携、事故防止などを含めた運営が必要です。その意味でも、管理者に認知症対応型サービス管理者研修が求められている点は重要です。
生活相談員・介護職員・看護職員の基準をわかりやすく説明
認知症対応型通所介護では、生活相談員、介護職員、看護職員などの配置について基準があります。ただ、制度上の表現は「サービス提供時間に応じて」「専従で1以上」「常勤換算方式」など、介護業界に詳しくない人には分かりにくい言い方になります。
利用者や家族に向けてざっくり説明するなら、サービス提供時間中には生活相談員が配置され、介護職員または看護職員が利用者の支援に関わる体制になっていると考えると分かりやすいです。
ここで注意したいのは、制度上、看護職員が必ず配置されるサービスではないという点です。基準としては、看護職員または介護職員という考え方になります。
ただし、これは「看護職員がいない事業所が多い」という意味ではありません。認知症の人を支援する現場では、体調確認、入浴前後の判断、服薬、急な体調変化への対応など、安全面への配慮が必要になります。そのため、看護職員が関わる体制を取っている事業所も多くあります。
利用前に確認するなら、「看護職員がいるかどうか」だけを見るよりも、日々の健康確認、入浴時の判断、体調変化があったときの連絡や対応体制がどうなっているかを聞いた方が、現場の実態に近い確認になります。
機能訓練指導員や設備基準も確認しておきたい
認知症対応型通所介護では、機能訓練指導員は1以上という基準であり、毎日必ずサービス提供時間中にいるとは限りません。
この点は、利用者や家族が誤解しやすいところです。機能訓練指導員が配置されている事業所であっても、その人が毎日出勤しているとは限りません。その日が機能訓練指導員の出勤日ではない場合もあります。それでも、基準を満たしていることになります。
設備面では、食堂、機能訓練室、静養室、相談室、事務室、消火設備などが必要になります。認知症の人が通うサービスである以上、活動する場所だけでなく、体調が悪いときに休める場所や、家族と相談できる場所があることも大切です。
認知症対応型通所介護は重要だが、事業所数や利用者数は減少傾向にある
認知症対応型通所介護は、認知症の人と家族を支える重要なサービスです。一方で、一般的なデイサービスに比べると、事業所数や利用者数は多いとは言えず、近年は減少傾向も見られます。ただし、それだけで認知症の人が減っていると考えるのは違います。
減少傾向だけを見て、認知症の人が減ったとは言えない
認知症対応型通所介護の事業所数は、2015年ごろをピークに減少傾向にあります。また、受給者数も2013年ごろをピークに減少傾向が見られます。一方で、一般的な通所介護や地域密着型通所介護の利用者数は増えている傾向があります。
この数字だけを見ると、「認知症の人が減っているのではないか」と感じる人もいるかもしれません。しかし、現場感としては、一般的なデイサービスにも認知症の利用者は多くいます。認知症対応型通所介護の利用者数だけで、認知症の人全体の状況を判断することはできません。
認知症対応型通所介護は少人数制で、利用者の平均介護度が高くなる傾向もあります。事業所側から見ると、専門的なケアが必要で負担も大きく、運営が簡単なサービスとは言えません。そのため、必要性がある一方で、事業所数が増えにくい面もあると感じます。
少人数で専門的に支える意味は今も大きい
認知症対応型通所介護の事業所数や利用者数が減少傾向にあるとしても、このサービスの意味が小さくなったわけではありません。認知症の人が落ち着いて通える少人数の場所は、必要な人にとって大きな意味があります。
顔なじみの職員や利用者と関わりながら日中を過ごすことは、生活リズムの維持につながります。家族にとっても、安心して任せられる時間があることは、在宅介護を続けるうえで大きな支えになります。
認知症対応型通所介護は、本人の尊厳を守り、家族の生活も支えるサービスです。一般的なデイサービスほど数は多くないとしても、地域で暮らし続けるための重要な社会的インフラだと考えています。
まとめ
認知症対応型通所介護は、認知症の人を対象にした地域密着型のデイサービスです。一般的なデイサービスと同じように、送迎、健康確認、入浴、食事、レクリエーションなどを行いますが、対象者や定員の考え方、ケアの内容には違いがあります。
大きな特徴は、認知症対応の研修を受けた管理者のもと、認知症の人に適したサービスを提供しているというところです。
利用には医師による認知症の診断、要支援・要介護認定、地域密着型介護サービスとしての利用条件があります。料金も、利用時間、介護度、事業所の類型、加算、食事代などによって変わるため、利用前の確認は欠かせません。
認知症対応型通所介護は、一般的なデイサービスほど数が多いサービスではありません。それでも、認知症の人が安心して通える場所として、また家族が在宅介護を続けるための支えとして、大切な役割を持っています。
利用を考える場合は、制度名だけで判断せず、本人の状態、家族の負担、事業所の雰囲気、職員体制、料金を確認しながら、ケアマネジャーや地域包括支援センターと一緒に検討していくことが大切です。
認知症対応型通所介護に関するFAQ
Q1. 認知症対応型通所介護は、認知症の診断がないと利用できませんか?
医師による認知症の診断が必要です。家族が「物忘れが増えた」「認知症かもしれない」と感じているだけでは、認知症対応型通所介護の対象とは判断されません。
また、介護保険サービスとして利用するためには、要支援1・2、または要介護1〜5の認定も必要です。利用を考える場合は、まず主治医、ケアマネジャー、地域包括支援センターに相談してください。
Q2. 一般的なデイサービスと認知症デイサービスは何が違いますか?
大きな違いは、対象者、認知症ケアの専門性です。認知症対応型通所介護は、認知症の人を対象にしたサービスで、少人数で落ち着いて過ごしやすい環境が重視されます。
1日の流れは一般的なデイサービスと似ていますが、活動内容や声かけ、環境づくりは認知症の症状に合わせて行われます。
Q3. 住んでいる市区町村以外の認知症対応型通所介護事業所は利用できますか?
原則として、住民票がある市区町村の事業所を利用します。認知症対応型通所介護は地域密着型介護サービスなので、市区町村が管轄しているためです。
ただし、自治体同士の取り扱いや事業所の指定状況によって、例外的に利用できる場合もあります。市区町村をまたいで利用したい場合は、ケアマネジャーや地域包括支援センターに確認してください。
Q4. 認知症対応型通所介護の料金は一般的なデイサービスより高いですか?
利用する施設によって変わるため必ずしも高いとは言えません。料金は、利用時間、介護度、事業所の類型、加算、食事代などによって変わります。特に、単独型、併設型、共用型の違いによって料金に差が出ます。
単独型は料金が高めになりやすく、共用型は比較的抑えられやすい傾向があります。ただし、実際の負担額は事業所ごとに異なるため、基本料金だけで判断せず、加算や食事代なども含めて確認することが大切です。