介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業でいくら貰える?【介護職人が解説】

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目次

令和7年度の賃上げ・職場環境改善支援事業とは何か

令和7年度の「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業」は、介護分野で働く職員の賃金改善と、介護事業所の職場環境改善を支援するための補助金事業です。介護職員等処遇改善加算そのものではなく、令和8年度介護報酬改定の時期を待たず、人材流出を防ぐための緊急的な支援として行われるものです。

最初に押さえておきたいのは、この補助金は「介護職員に月額1.9万円が必ずそのまま支給される制度」ではないということです。一方で、職員にほとんど回らない制度というわけでもありません。補助金のうち、賃金改善経費分として算定された金額については、実際に職員の賃金改善に充てる必要があります。

つまり今回の制度は、「賃上げ支援はあるが、全員に同じ金額が支給されるわけではない」と理解する必要があります。事業所の規模、職員数、利用者数、介護報酬、生産性向上等の取組、法人の配分方法によって、実際の支給額や支給方法には差が出ます。

参考:厚生労働省 介護職員の処遇改善TOP制度概要 令和8年度の処遇改善加算及び補助金について

処遇改善加算とは別に行われる補助金事業

今回の「賃上げ・職場環境改善支援事業」は、介護職員等処遇改善加算とは別の補助金事業です。処遇改善加算は、介護報酬の加算として毎月の報酬に関係する制度であり、介護職員などの賃金改善を継続的に行うための仕組みです。

一方で、今回の補助金は令和7年度の支援として行われるものです。制度名に「賃上げ」と入っているため処遇改善加算と混同しやすいですが、同じものとして扱うと誤解が生まれます。職員に説明する場合も、「処遇改善加算とは別の補助金」と分けて伝えた方が分かりやすいです。

介護職員だけでなく介護施設・事業所全体に関係する話

この補助金は、介護職員だけに関係する話ではありません。介護職員への賃金改善は大きな柱ですが、介護職員以外の職員への賃上げ支援や、職場環境改善も含まれています。

介護施設や介護サービス事業所は、介護職員だけで成り立っているわけではありません。看護職員、生活相談員、機能訓練指導員、事務職員、管理者、送迎に関わる職員など、さまざまな職種が関わっています。そのため、今回の補助金は介護事業所全体に関わる制度として見た方が現実に近いです。

ただし、すべての介護サービスが対象になるわけではありません。居宅療養管理指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売など、対象外となるサービスもあります。事業所側は、自分のサービスが対象になるかを必ず確認する必要があります。

「月額いくら上がる」と単純に受け取ってはいけない理由

厚労省のリーフレットでは、介護職員は最大月額1.9万円相当、介護職員以外も月額1.0万円相当、いずれも6か月分補助と示されています。この数字だけを見ると、職員一人ひとりにその金額がそのまま支給されるように感じるかもしれません。

しかし、この金額は常勤換算の職員一人当たりの目安であり、平均的な職員配置をもとに設定した交付率を総報酬に乗じて補助する仕組みです。つまり、国から職員個人に定額で直接支給されるものではありません。

実際に事業所へ入る補助額は、介護報酬やサービス実績などをもとに算定されます。そのうえで、どの職員に、どのような形で、どの程度支給するかは、事業所の職員数や配分方法によって変わります。ここが、現場で誤解されやすいところです。

この補助金で何が支援されるのか

今回の補助金で支援されるのは、職員の賃金改善と職場環境改善です。ただし、補助金の中には、賃金改善に使う必要がある部分と、賃金改善または職場環境改善に使える部分があります。

介護職員への賃上げ支援

今回の補助金では、介護職員への賃上げ支援が大きな目的になっています。介護分野では人材不足が続いており、現場の負担も大きくなっています。その中で、令和8年度介護報酬改定の時期を待たずに賃金改善の支援が行われること自体は、介護現場にとって大きな意味があります。

ただし、介護職員全員が同じ金額を受け取るとは限りません。事業所ごとの補助額、職員数、配分方法、一時金にするのか手当にするのかといった支給方法によって、実際の受け取り方は変わります。

「介護職員は最大月額1.9万円相当」という表現は、制度を知る入口としては分かりやすいです。しかし、現場で働く職員は、その数字だけで自分の支給額を判断しない方がよいです。

介護職員以外の職員への賃上げ支援

今回の補助金では、介護職員以外の職員についても、月額1.0万円相当という目安が示されています。これは、介護現場の実態を考えると大事な部分です。

介護サービスは、介護職員だけでは回りません。看護職員、生活相談員、機能訓練指導員、事務職員、管理者、送迎職員など、それぞれが役割を持って事業所を支えています。介護職員以外にも賃上げ支援が広がることは、現場全体を支える意味があります。

ただし、こちらも必ず全員に一律1万円が支給されるという意味ではありません。事業所の考え方によって、どの職種にどのように配分されるかは変わります。介護職員以外の職員も、自分の事業所がこの補助金をどのように扱うのかを確認しておいた方がよいです。

職場環境改善に使える支援

今回の補助金は、賃金改善だけでなく、職場環境改善にも関係します。補助金のうち、賃金改善経費分として算定された部分は、賃金改善に充てる必要があります。一方で、職場環境改善等への支援分については、賃金改善に使うことも、職場環境改善に使うこともできます。

職場環境改善として考えられるものには、介護助手等を募集するための経費、職場環境改善等のための研修費などがあります。ただし、今回の補助金は、介護テクノロジー等の機器購入費用に自由に充てられるものではありません。見守り機器、記録ソフト、ICT機器などの導入は、別の補助事業と分けて考える必要があります。

ここで大切なのは、「職場環境改善にも使える」という点だけを見て、賃金改善にほとんど使わなくてもよいと考えないことです。賃金改善経費分については、賃金改善に使う必要があります。ただし、職場環境改善に使える部分もあるため、実際に職員へ支給される金額が、国の示した目安と一致するとは限りません。

誰に関係する制度なのか

この制度は、介護職員、介護職員以外の職員、介護事業所や施設の運営側に関係します。職員にとっては賃金改善に関わる話であり、事業所側にとっては申請、配分、職員への説明、実績報告まで関わる話です。

介護職員にとって関係する部分

介護職員にとって一番気になるのは、「自分の給料が上がるのか」という点だと思います。今回の補助金は賃上げ支援を含んでいるため、介護職員の給料に関係する可能性があります。

ただし、補助金は職員個人に直接振り込まれる制度ではありません。補助金は事業所に入り、事業所が賃金改善を行います。そのため、実際に自分が受け取る金額や支給方法は、自分の勤務先の対応によって変わります。

職員として確認したいのは、「うちの事業所は申請しているのか」「賃金改善はどのような形で行われるのか」「いつ頃支給されるのか」「対象職員はどこまでなのか」という点です。ただし、「1万9千円もらえるはずですよね」と決めつけて聞くのは避けた方がよいです。

介護職員以外の職員にとって関係する部分

この制度は、介護職員以外の職員にも関係する可能性があります。生活相談員、看護職員、機能訓練指導員、事務職員、管理者、送迎に関わる職員など、職種によって仕事内容は違っても、介護サービスを支えていることに変わりはありません。

今回の補助金では、介護職員以外にも月額1.0万円相当という目安が示されています。ただし、介護職員以外の職員についても、必ず一律で同じ金額が支給されるわけではありません。

法人の方針や事業所の配分方法によって、支給対象や金額は変わる可能性があります。特に事務職員や管理者は、制度の対象として関係するだけでなく、実際の申請や実績報告の事務負担にも関わることがあります。

介護事業所・施設側にとって関係する部分

介護事業所や施設側にとって、この補助金は申請して終わりではありません。都道府県への申請、補助額の確認、賃金改善の方法、職場環境改善の取組、職員への説明、実績報告まで考える必要があります。

この手の補助金は、事業所が自ら申請しなければ受け取れません。制度があっても、申請していない事業所には補助金が入りません。現場職員からすれば「国が賃上げと言っているのに、なぜうちは何もないのか」と感じるかもしれませんが、そこには申請の有無や対象サービス、補助額の算定方法も関係します。

特に今回は、処遇改善加算の情報や令和8年度介護報酬改定に向けた動きと同じ時期に情報が出てくるため、書類を扱う側も混乱しやすいです。事業所側は、早めに情報を確認し、職員にも説明できるようにしておく必要があります。

現場で働く職員は何を確認すればよいのか

現場で働く職員は、まず「月額1.9万円相当」という数字だけで判断しないことが大切です。そのうえで、自分の職場が申請しているのか、賃金改善をどのように行うのかを確認する必要があります。

自分の給料が必ず一定額上がる制度ではない

今回の制度は、職員の給料に関係する制度です。ただし、自分の給料が必ず一定額上がる制度ではありません。介護職員は最大月額1.9万円相当と示されていますが、これは常勤換算の職員一人当たりの目安です。

事業所の規模によっても、実際の見え方は変わります。小規模の事業所では、利用者数が少なくても一定数の職員が必要です。一方で、利用者数が増えたからといって、職員数が単純に同じ割合で増えるわけではありません。

補助額は介護報酬などをもとに算定されるため、利用者数、報酬、職員数の関係によって、職員一人あたりの見え方は変わります。つまり、「国が1万9千円と言っていたから、自分も1万9千円もらえる」とは限りません。

事業所が申請しているかどうかで状況が変わる

この補助金は、事業所が申請しているかどうかで状況が変わります。制度があっても、事業所が申請していなければ補助金は受け取れません。

申請期限は都道府県ごとに設定されるため、全国一律で同じ日付とは限りません。計画書や実績報告書の提出受付開始時期、提出期限は、各都道府県が事業スケジュールを踏まえて設定します。

職員が確認するなら、「うちの事業所では令和7年度の賃上げ・職場環境改善支援事業を申請していますか」と聞くのが現実的です。ただし、すでに申請期限が過ぎている自治体もあるため、今から気づいても間に合わない場合があります。

賃上げの方法や配分は事業所によって違う可能性がある

補助金が入ったとしても、賃上げの方法や配分は事業所によって違う可能性があります。一時金として支給するのか、手当として支給するのか、賞与のような形で支給するのか。介護職員を中心に配分するのか、介護職員以外にも広く配分するのか。事業所ごとに判断が分かれる部分があります。

また、生産性向上や協働化等に取り組む事業所には、賃上げの上乗せ分が関係する場合があります。たとえば通所系サービスなどでは、ケアプランデータ連携システムへの加入など、生産性向上に関する取組が関係する場合があります。

このような取組をしている事業所と、していない事業所では、補助額の見え方が変わる可能性があります。同じ介護職でも、事業所によって金額や支給方法に差が出ることはあり得ます。

介護事業所側に求められる対応

介護事業所側は、補助金を受けるだけでなく、賃金改善の実施、職場環境改善の取組、職員への説明、実績報告まで対応する必要があります。申請後にのんびり構えていると、実績報告の段階で慌てることになります。

都道府県への申請が必要になる

今回の補助金は、都道府県への申請が必要です。国の制度であっても、実際の申請手続きは都道府県ごとに案内されます。そのため、事業所側は厚労省の資料だけでなく、自分の都道府県の案内を確認する必要があります。

申請期限や提出方法も、都道府県ごとに違う可能性があります。この手の補助金は、情報が出てから提出までの期間が短いことがあります。通常業務をしながら急いで書類を作らなければならず、事務担当者の負担になることもあります。

介護現場の人手不足や職場環境改善を目的にした制度でありながら、その申請や報告が新たな負担になることもあります。ここは、現場を知っている立場からすると、見落とせない部分です。

賃金改善や職場環境改善の使い道を考える必要がある

事業所側は、補助金をどのように使うのかを明確にしておく必要があります。今回の補助金には、賃金改善経費分と職場環境改善等への支援分があります。

賃金改善経費分については、賃金改善に使う必要があります。職場環境改善等への支援分については、賃金改善に使うことも、職場環境改善に使うこともできます。そのため事業所側は、まず補助金の内訳を理解しなければなりません。

職場環境改善に使う場合は、何に使うのかをはっきりさせておく必要があります。研修費に使うのか、介護助手等の募集経費に使うのか。職員から見て分かりにくい使い方をする場合は、説明が必要です。

実績報告まで見据えた管理が必要になる

この補助金は、申請して終わりではありません。実績報告まで見据えて、賃金改善や職場環境改善の内容を管理しておく必要があります。

実績報告書の提出期限は、都道府県ごとに設定されます。また、補助金の支給時期によって、賃金改善や職場環境改善を行う期間の考え方も変わる場合があります。

つまり、「いつか職場環境を整えればよい」という感覚では危ないです。実績報告の期限は都道府県ごとに確認が必要ですが、少なくとも事業所側は、申請後にのんびり構えていてよい制度ではありません。

賃金改善をどう行うのか。職場環境改善に使うなら、何を実施するのか。その金額をどのように記録しておくのか。職員へどう説明するのか。これらを早めに考えておく必要があります。

職場環境改善とは何を指すのか

職場環境改善とは、単に「職員が働きやすくなること」だけではありません。介護現場の業務を見直し、人手不足の中でも事業所を回せる仕組みを作るという意味も含まれます。

現場の課題を見える形にすること

職場環境改善を進めるには、まず現場の課題を見える形にする必要があります。介護現場では、「忙しい」「人が足りない」「記録が大変」「送迎が大変」「入浴が回らない」といった声がよく出ます。

しかし、それを感覚だけで終わらせると、どこに問題があるのかが見えにくくなります。どの業務に時間がかかっているのか、どの時間帯に負担が集中しているのか、どの職員に負担が偏っているのかを見なければ、本当の意味での職場環境改善にはなりません。

研修を行うことも、募集経費を使うことも大切ですが、現場の課題が見えていなければ効果が出にくくなります。職場環境改善という言葉だけで終わらせず、現場のどこを変えるのかまで考える必要があります。

業務内容を明確にして負担を減らすこと

職場環境改善では、業務内容を明確にすることも重要です。介護現場では、誰がやるのかはっきりしない仕事が多くあります。

記録、掃除、物品補充、家族への連絡、送迎準備、レクリエーションの準備、書類作成など、細かい業務が積み重なります。その結果、気づいた職員や動ける職員に負担が偏ることがあります。

職場環境改善というなら、誰が何を担当するのか、どの業務を減らせるのか、どの業務を別の職種や介護助手に任せられるのかを考える必要があります。生産性向上という言葉だけで終わらせず、現場の負担が本当に減る形にしなければ意味がありません。

賃上げだけでは解決しない職場の問題にも目を向けること

介護現場では、賃上げはとても重要です。給料が上がることは、働く職員にとって直接的な安心につながります。

しかし、賃上げだけですべての問題が解決するわけではありません。人手不足、業務量の多さ、記録の負担、職員間の役割の偏り、管理者と現場の温度差など、介護現場には賃金以外の問題もあります。

今回の補助金が「賃上げ・職場環境改善支援事業」となっているのは、賃金改善と職場環境改善を合わせて考える必要があるからだと思います。事業所側は、賃金改善と職場環境改善の両方を考えたうえで、職員に説明できる形にしておく必要があります。

現場目線で見たこの補助金の意味

現場目線で見ると、今回の補助金はありがたい制度です。ただし、制度の名前やリーフレットの数字だけが先に広がると、職員の期待と実際の支給内容に差が出て、誤解につながる可能性があります。

賃上げはありがたいが、一時的な支援だけでは不十分な面もある

介護職員の賃上げ支援は、現場にとってありがたい話です。介護職員の給料が少しでも上がることは、人手不足の現場にとって大きな意味があります。

ただ、一時的な補助金だけで、介護現場の待遇問題が解決するわけではありません。今回の補助金は、6か月分の支援として示されています。つまり、継続的にずっと続く賃上げとは性質が違います。

職員からすれば、一時金や短期間の手当もありがたいです。しかし、本当に生活の安定につながるのは、継続的な賃金改善です。今回の補助金で賃金改善が行われたとしても、それだけで介護職員の待遇問題が解決したとは言えません。

人手不足や業務負担の改善につながるかが重要

今回の補助金は、賃上げだけでなく職場環境改善も含んでいます。そのため、本当に大事なのは、この補助金が人手不足や業務負担の改善につながるかどうかです。

介護現場では、給料だけでなく、業務のきつさや人員体制も離職に関わります。給料が少し上がっても、現場の負担が大きすぎれば、職員は長く働き続けることが難しくなります。

職場環境改善といっても、形式的な取り組みだけでは意味がありません。研修や介護助手の募集も、現場の負担軽減につながって初めて意味があります。補助金を使うなら、現場で働く職員が実際に助かる形で使われることが大切です。

職員に説明がないと不信感につながる可能性がある

今回の補助金は、職員に説明しないまま進めると、不信感につながる可能性があります。制度名にもリーフレットにも「賃上げ」という言葉が出てくるため、職員は自分の給料にどう関係するのかを気にします。

もちろん、制度の仕組みは単純ではありません。月額1.9万円相当がそのまま全員に支給されるわけではなく、事業所の規模、職員数、利用者数、介護報酬、取組内容、配分方法によって金額は変わります。

しかし、説明がなければ職員には分かりません。細かい制度のすべてを職員が理解する必要はないかもしれませんが、「どういうお金なのか」「自分たちにどう関係するのか」「事業所としてどう扱うのか」は伝えた方がよいです。

この制度で注意したいこと

この制度で注意したいのは、処遇改善加算と混同しないことです。また、「月額1.9万円相当」という表現を、全職員への定額支給と受け取らないことも重要です。

「全員が毎月1.9万円上がる」とは限らない

今回の制度では、介護職員は最大月額1.9万円相当という目安が示されています。しかし、全員が毎月1.9万円上がるとは限りません。

補助金は、平均的な職員配置をもとに設定した交付率を総報酬に乗じて補助する仕組みです。そのため、実際に事業所へ入る金額は、事業所のサービス実績や報酬によって変わります。

さらに、その補助金をどのように職員へ配分するかによって、職員一人ひとりが受け取る金額も変わります。正確には、「賃金改善経費分は賃金改善に使う必要があるが、職員一人ひとりの支給額は事業所ごとに変わる」と理解する必要があります。

補助金の対象や金額は事業所ごとに変わる

補助金の対象や金額は、事業所ごとに変わる可能性があります。対象サービスに該当するか、処遇改善加算の取得状況はどうか、生産性向上や協働化等の取組を行っているか、事業所の介護報酬や職員数はどのくらいか。こうした要素によって、実際の補助額や賃金改善の見え方は変わります。

また、職場環境改善等への支援分については、賃金改善に使うことも、職場環境改善に使うこともできます。職場環境改善に使うこと自体が悪いわけではありませんが、職員から見て給料にどう反映されたのか分からない場合は、不信感につながる可能性があります。

事業所側は、制度上できるから使うというだけでなく、職員が納得しやすい説明を用意しておく必要があります。特に申請後の時期では、実績報告までに何を行ったのかを説明できる状態にしておくことが大切です。

処遇改善加算と混同すると誤解が生まれる

今回の補助金は、処遇改善加算と混同しやすい制度です。どちらも介護職員の賃金改善に関係するため、現場では同じようなものに見えるかもしれません。

しかし、処遇改善加算と今回の補助金は別の制度です。処遇改善加算は、介護報酬の加算として継続的に扱われる制度です。今回の補助金は、令和7年度の賃上げ・職場環境改善支援として行われる補助金です。

この違いを混同すると、「処遇改善加算のように毎月必ず同じように上がるはずだ」と誤解してしまう可能性があります。事業所側も、処遇改善加算の説明と今回の補助金の説明を分けて伝えないと、職員が混乱します。

令和7年度の補助金をどう受け止めるべきか

令和7年度の賃上げ・職場環境改善支援事業は、介護現場にとってありがたい支援です。ただし、制度が分かりづらく、事業所ごとに支給額や支給方法が変わるため、職員にも事業所側にも丁寧な確認が必要です。

職員は自分の職場でどう扱われるかを確認する

働く職員は、今回の補助金について、自分の職場でどう扱われるのかを確認することが大切です。確認するなら、申請しているのか、賃金改善は行われるのか、支給される場合は一時金なのか手当なのか、介護職員以外も対象になるのか、といった点です。

ただし、「1万9千円もらえるはずですよね」と決めつけると、制度の仕組みとずれてしまいます。聞くなら、「令和7年度の賃上げ・職場環境改善支援事業について、うちの事業所では申請や支給の予定はありますか」と確認する方が現実的です。

今回の補助金は、職員がまったく関係ない制度ではありません。賃金改善経費分については、賃金改善に使う必要があります。ただし、金額や支給方法は事業所ごとに変わります。

事業所は賃上げだけでなく職場改善まで考える

事業所側は、この補助金を単なる一時金の支給だけで終わらせるのではなく、職場改善まで考える必要があります。ただし、職場改善を理由にして、職員への賃金改善が見えにくくなるのは避けた方がよいです。

職場環境改善等への支援分を職場改善に使う場合でも、なぜその使い方をするのかを職員に伝えた方がよいです。介護助手の募集に使うのであれば、それによって現場のどの負担を減らすのか。研修に使うのであれば、その研修がどのように現場の仕事に役立つのか。こうした説明があるかどうかで、職員の受け止め方は変わります。

事業所側にとっては、補助金をもらうことだけでなく、職員が納得できる形で使うことも大切です。特に実績報告までに、賃金改善や職場環境改善の内容を説明できる状態にしておく必要があります。

介護現場の待遇改善を考えるきっかけとして見る

今回の補助金は、介護現場の待遇改善を考えるきっかけとして見るべき制度です。介護職員の賃金は長年の課題であり、人手不足も続いています。政府が賃上げ支援を行うこと自体は、現場にとってありがたいことです。

ただ、制度が急に出て、申請期限が短く、書類が複雑で、現場や事務担当が慌てて対応する形では、負担も大きくなります。介護現場の人手不足を本気で考えるなら、職員の給料を上げることだけでなく、制度を扱う事業所側の負担も考える必要があります。

今回の補助金は、賃金改善経費分を賃金改善に使う必要があるため、職員にとって意味のある制度です。一方で、月額1.9万円相当が全員にそのまま支給される制度ではなく、処遇改善加算とも別の制度です。

だからこそ、働く職員は「自分の職場ではどう扱われるのか」を確認し、事業所側は「どう使うのか」「どう説明するのか」「実績報告までに何を整えるのか」を早めに考える必要があります。

介護現場に本当に必要なのは、一時的な支援だけではありません。職員が納得して働き続けられる賃金と、無理なく仕事を続けられる職場環境です。今回の補助金は、その両方を考えるきっかけになる制度だと思います。

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